松浦市議会 2009-05-01
平成21年5月臨時会(第1号) 本文
日程第1 会期の決定
を議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、
今期臨時会の会期は本日1日間と決定いたしました。
日程第2
会議録署名議員の指名
を行います。
会議規則第80条の規定により、
会議録署名議員に
2番
高橋議員
3番
山口議員
を指名いたします。
これより、
予算繰越の報告を行います。
日程第3 報告第1号 平成20年度
松浦市水
道事業会計予算繰越の報告につい
て
及び
日程第4 報告第2号 平成20年度
松浦市下
水道事業会計予算繰越の報告につ
いて
を一括して議題とし、
理事者の報告を求めます。
4
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)(登壇)
おはようございます。
それでは、報告第1号「平成20年度松浦市
水道事業会計予算繰越の報告について」御説明をいたします。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、平成20年度松浦市
水道事業会計予算の繰越について報告するものでございます。
次
ページをお開き願いたいと思います。
平成20年度松浦市
水道事業
会計予算繰越計算書
地方公営企業法第26条第1項の規定による
建設改良費の
繰越額について御説明いたします。
1款の
資本的支出 1項の
建設改良費
事業名 今福川
導水管移設工事
予算計上額 1,000万円
支払義務発生額 348万円
翌
年度繰越額 652万円
財源内訳ですが、
負担金 477万8,800円
自己資金 174万1,200円
不用額 0円
翌
年度繰越額に係る繰越を要するたな
卸資産
の
購入限度額 0円
繰越理由でございますが、
説明欄に書いておりますとおり、
下流部の
県工事(
砂防工事)の
工期延長に伴い、
導水管の接続ができなかったため、繰越となったものでございますが、若干
補足説明をさせていただきます。
この県の
砂防工事でございますけれども、工事中に
推定岩盤線の変更がございまして、それに伴いまして、
調査設計に日時を要したということで
工期延期が行われたものでございます。
なお、この県の
砂防工事でございますが、
導水管の
移設工事が全体で223.8
メーターございます。それで、内訳としまして、県が工事する分が107.7
メーター、それから、市が工事する分が116.1
メーターということとなっておりまして、それに伴いまして、
上流部分が市の工事であったために県が延長になったということで、市のほうも繰越に至ったわけでございます。
以上でございます。
続きまして、報告第2号「平成20年度松浦市
下水道事業会計予算繰越の報告について」御説明いたします。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、平成20年度松浦市
下水道事業会計予算の繰越について報告するものでございます。
次
ページをお願いいたします。
平成20年度松浦市
下水道事業
会計予算繰越計算書
地方公営企業法第26条第1項の規定による
建設改良費の
繰越額。
第1款の
資本的支出 1項の
建設改良費
事業名 住吉新田枝線2工区
管渠布設工事
予算計上額 2,066万円
支払義務発生額 859万円
翌
年度繰越額 1,207万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 58万8,000円
国庫補助金 588万2,000円
企業債 560万円
でございます。
次に、
事業名 住吉新田枝線3工区
管渠布設工事
予算計上額 1,408万円
支払義務発生額 316万円
翌
年度繰越額 1,092万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 50万円
国庫補助金 532万円
企業債 510万円
でございます。
次に、
事業名 住吉新田枝線4工区
管渠布設工事
予算計上額 1,019万円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 1,019万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 49万4,000円
国庫補助金 479万6,000円
企業債 490万円
でございます。
次に、
事業名 住吉新田マンホールポンプ設置工事
予算計上額 846万円
支払義務発生額 354万円
翌
年度繰越額 492万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 26万円
国庫補助金 246万円
企業債 220万円
でございます。
以上4件の工事の
繰越理由でございますが、
説明欄に記載のとおり、松浦
駅周辺部の
管路計画の決定に期間を要したことにより、本地区の
管渠実施設計の作成に不測の日数を要し、本工事の発注がおくれ繰越となったものでございます。
次に、
事業名 八郎枝線4工区
管渠布設工事
予算計上額 1,502万円
支払義務発生額 311万円
翌
年度繰越額 1,191万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 60万6,500円
国庫補助金 580万3,500円
企業債 550万円
でございます。
次に、
事業名 南枝線6工区
管渠布設工事
予算計上額 1,006万円
支払義務発生額 237万円
翌
年度繰越額 769万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 351万9,500円
国庫補助金 67万500円
企業債 350万円
次に、
事業名 角枝線6工区
管渠布設工事
予算計上額 775万円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 775万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 351万1,500円
国庫補助金 23万8,500円
企業債 400万円
でございます。
以上3件の
繰越理由は、
説明欄記載のとおり、
工事発注前の
関係地権者との協議に不測の日数を要し、本工事の発注がおくれ繰越となったものでございます。
次に、
事業名 エテン枝線1工区
管渠布設工事
予算計上額 1,813万円
支払義務発生額 279万円
翌
年度繰越額 1,534万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 77万円
国庫補助金 767万円
企業債 690万円
でございます。
次に、
事業名 ハイ田枝線1工区
管渠布設工事
予算計上額 1,985万円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 1,985万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 102万5,000円
国庫補助金 992万5,000円
企業債 890万円
でございます。
次に、
事業名 管渠実施設計2工区
業務委託
予算計上額 947万4,000円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 947万4,000円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 48万5,000円
国庫補助金 468万9,000円
企業債 430万円
でございます。
次に、
事業名 管渠実施設計3工区
業務委託
予算計上額 1,321万4,000円
支払義務発生額 287万円
翌
年度繰越額 1,034万4,000円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 52万4,000円
国庫補助金 512万円
企業債 470万円
でございます。
次に、
事業名 管渠実施設計4工区
業務委託
予算計上額 772万8,000円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 772万8,000円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 39万4,000円
国庫補助金 343万4,000円
企業債 390万円
でございます。
次に、
事業名 地形図作成業務委託
予算計上額 755万4,000円
支払義務発生額 153万円
翌
年度繰越額 602万4,000円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 27万8,000円
国庫補助金 294万6,000円
企業債 280万円
でございます。
次に、
事業名 初田枝線舗装復旧工事
予算計上額 1,883万円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 1,883万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 95万円
国庫補助金 848万円
企業債 940万円
でございます。
次に、
事業名 辻ノ
尾台枝線舗装復旧工事
予算計上額 1,751万円
支払義務発生額 0円
翌
年度繰越額 1,751万円
財源内訳ですが、
既収入特定財源 86万4,500円
国庫補助金 854万5,500円
企業債 810万円
でございます。
以上8件の工事及び委託の
繰越理由でございますが、
説明欄に記載のとおり、本工事は、第2期
事業認可地区の工事であり、
認可計画策定に当たり、
事業効果向上を目的とした
住民意向調査に不測の日数を要し、また
事業認可の取得及び
管渠実施設計の発注がおくれ、
管渠実施設計の成果をもって発注する本工事についても発注がおくれたため繰越となったものでございます。
なお、
不用額及び翌
年度繰越額に係る繰越を要するたな
卸資産の
購入限度額については、全事業ともゼロでございます。
以上、報告いたします。よろしくお願いいたします。(降壇)
5
◯ 議長(
中塚祐介君)
これより、報告第1号及び報告第2号について、一括して質疑を行います。
6 ◯ 14番(
松下英俊君)
今、報告1号、2号とも、説明では繰越の理由は説明の欄に書いてありますけども、我々場所等がよくわからないんですけども、特に1号では県と市の工事というのが分かれておるようですけども、この部分について、今福川というのがどこからどこら辺かもわかりませんし、こういった場合は地図とか、そういう説明のできるようなものを添付していただければと思うんですけど、その辺いかがでしょう。
7
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
大変申しわけございません。場所的なものということでございますけども、
図面等を用意していなかった部分がございますけども、場所的に、まず報告1号の部分につきまして御説明しますと、今福川、今福町の今福川が二級河川でございますけども、その
上流部分でございまして、場所的には今福町木場免に当たる地区でございます。それで、そこで県の
砂防工事を実施しておるわけですけども、
下流部からいきますと、約4キロ
程度上流部分になるかと思います、河口からですね、直線にして。その部分で工事をやっておりますので、それに関連しまして、
今福簡易水道の
導水管が布設になっておりまして、その移設ということでの工事でございまして、先ほど申しましたとおり、
本体部分に附属する部分は
県工事がやり、それから
上流部分については市が工事を担当するということになっております。
それから、2号の分でございますけども、まず、繰越の調書の上から4段目につきましては、ここは
駅周辺部の、結局、国道204号線と鉄道の合い中という形になります。
それから、次の
八郎枝線から
南枝線、
角枝線というところにつきましては、場所だけちょっと御報告して、後で、
図面等につきましては今手持ちがございませんので、今後注意したいと思っております。よろしく御協力をお願いしたいと思います。
それから、それ以下の
エテン枝線から
地形図作成まで、これは志佐川の
左岸側になるわけでございますけど、警察署から南側(志佐町庄野免になるわけでございますけども)、それから、庄野免の末端までということで考えていただければと思います。
それから、
初田枝線舗装工事につきましては、ちょうど
松浦シティホテルがございますけども、そこの前の幹線、国道から山の手線までの区間ということでございます。
それから、辻ノ
尾台枝線の
舗装工事でございますけども、これは
区画整理の中の、ちょうど
志佐中学校がございますけども、
志佐中学校の前から国道204号線までということで御理解をいただければと思います。
以上です。
8
◯ 議長(
中塚祐介君)
理事者の答弁は簡潔明瞭に。
9 ◯ 14番(
松下英俊君)
今課長の説明を聞いていてね、どの辺かなあと自分で頭の中に整理しているんですけども、1号報告については、ああ、上流のほうね。木場って言われたですけど、木場ってどこら辺かなあと思っていますし、2号のほうについてもずうっと考えておるんですけど、わからんとですよ。だから、図面をこの後でもいいですから、今日中に提出していただけないでしょうか。
10
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
それでは、すぐ用意して提出するようにいたします。
11 ◯ 9番(
金内武久君)
報告第2号について、課長にお尋ねをいたします。
この
事業名に大体15カ所
事業名が上がっております。その中で負担が全然出てこないのが7カ所、それで、金額にして53.55が繰越となっている。普通は、工事を発注した場合は1週間程度着工しない場合は、着工してくださいというふうな指示を出す。今度は、こっちには説明で理由を書いてありますけれども、役所が条件を満たしておらないのに入札をして、そのまま置いて、29日付ですから約2カ月、新年度にも入り込んでいるというふうな状況があるとですが、この中については、業者さんも結局とって、今の時代で仕事のないときですから、一日も早くやりたいというふうな感じがあるかもわからん。それに、こっち市側の
条件整備ができなくて着工できないということについては、相手側にも非常に迷惑をかけるというごたる結果になるとですが、この中の中身について、もう少しわかるように説明を願いたいと思います。
12
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
地方公営企業法の適用の事業でございまして、第26条を該当させているわけでございますけども、年度内に
支払義務が発生しなかった分については、通常の一般の
一般会計とかと繰越の方法が違います。それで、ここでいいます
管理者というのは市長でございますけども、市長は、次の一番早い議会に報告すれば足りるということになっておりますので、法に従って、今回報告したものでございます。
13 ◯ 9番(
金内武久君)
はい、26条第1項をとれば、言われるとおりです。私が言っているのは、全く支出をせんでおいてある、
負担額が出てきていないのはなぜかと聞きよる。
そして、るる市側の要件を記載してあるわけですよ。この要件を満たさずにやっておいて、何条をとっていいようにて、わかっています、それは。だから、こういうことになったのはなぜかていう、
条件整備が全くでけておらんのに業者に発注ができるのか、それを聞いておるわけですよ。当然指名委員会して、
委員長でも結構ですが、指名委員会して、この人をということで指名されて、業者に付されている。当然
現場説明もあったでしょうから、ここは工事はでけんとですが、皆さんだれかとってくださいというふうな現説の説明だったのか。これはいつごろできるのか、お願いします。
14
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
まず、ちょっと整理をさせていただきます。
ここで
支払義務が発生していない部分、当然500万円以上につきましては
前金払制度がございますので、それでのことでございます。
それで、ここで
支払義務が発生しなかった部分につきましては、前金は当然請求権がございますけども、3月31日までに請求がなかったということで御理解をいただければと思っております。
それから、工期でございますけども、上のほうから御説明させていただきます。
住吉枝線2工区 5月30日、それから
住吉枝線3工区 5月30日、それから
住吉枝線4工区は……
15
◯ 議長(
中塚祐介君)
課長、着席してください。
16
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
はい、済みません。
17 ◯ 9番(
金内武久君)
今のような説明じゃなくて、1つでいいですから。
そしたら、上から9番目、1,985万円、ここに出ておりますので、これの
入札月日と工期、お願いします。
18
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
入札月日が(
ハイ田枝線1工区でございますけども)3月13日入札でございます。
完成期限が7月30日(「7月10日」に訂正)となっております。
19 ◯ 9番(
金内武久君)
この1,900万円は、標準工期とれとるとですか。
20
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
済みません。先ほどの
完成期限ですけども、先ほど私、「7月30日」と言っていたかと思いますけど、訂正をさせていただきたいと思います。「7月10日」でございます。
それで、標準工期はとれています。
21 ◯ 9番(
金内武久君)
もう1つお願いします。
そうすると、右側に説明を書いてあるこの説明はクリアしておるわけですね、現在。
22
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
はい、クリアしております。
23
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。
24 ◯ 3番(山口芳正君)
報告の第1号についてちょっとお尋ねいたします。
繰越の理由については、県の工事の延長のためという報告がありましたけれども、県の工事が大体いつぐらいで終わって、市の工事に入られるものか。それによって市の水道については影響ないものか、その辺を含めてお答えをお願いいたします。
25
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
まず、
県工事でございますけども、今の予定では、6月末ということで県のほうからは聞かせていただいております。
それで、市の工事につきましては、若干接続等がございますので、7月30日を設定いたしておるところでございます。
26 ◯ 3番(山口芳正君)
わかりました。市の水道の事業については、特段、接続すればそれで十分に、7月末ですかな、それでも十分影響はないわけですね。
27
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
そうですね、切りかえるまでは今の
導水管を使用しますので、問題ないと思います。
28
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。
29 ◯ 2番(高橋勝幸君)
報告2号の一覧表の下から2段目、
初田枝線舗装復旧工事が1,800万円の予算計上になってますけども、これは実際落札したのは1,400万円ぐらいなんですよね。そうしたときに、400万円の差というのが、これは
予算計上額としてはこういうふうな表示の仕方なんでしょう。
支払義務から翌年度、それぞれ振り分けてありますけども、そうしたときに、入札が400万円も下がってきているということは、
不用額についてはゼロというふうなことが全部してありますけども、こういうときの
不用額というのは、どういうふうな考え方でゼロになるのか、そこら辺の説明をお願いいたします。
30
◯ 議長(
中塚祐介君)
休憩しますか。
31
◯ 上下水道課長(
野元正彦君)
不用額ゼロということになっております。それで、それぞれ3月中にですね、これは国庫補助でございますので、事業費を返されないということでなっておりますので、一応設計変更をやりまして延長を延ばしております。それで、今議員がおっしゃいましたとおり、1,401万7,500円といいますか、それで落札をされておりますけども、その後、変更で1,873万5,150円という今現在の契約金額になっているところでございます。
以上です。
32
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
報告第1号及び報告第2号については、
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づいて報告されたものでありますので、先ほどの報告によって御了承を願います。
次に、
市長提出案件の上程・説明・審議を行います。
日程第5 議案第65号
専決処分の承認につ
いて
から
日程第9 議案第69号 平成21年度松浦市一
般会計
補正予算(第3号)
まで、以上5件を一括して議題とし、
理事者の説明を求めます。
33 ◯ 企画財政課長(大久保 整君)(登壇)
おはようございます。
それでは、議案第65号「
専決処分の承認について」御説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年度松浦市
一般会計補正予算(第12号)を別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認をお願いするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
専決第1号「平成20年度松浦市
一般会計補正予算(第12号)」について御説明いたします。
この補正は、地方譲与税や地方交付税などの額が確定したことによる補正で、それから、繰越明許費の追加・変更によるものでございます。
本文に戻りまして、
平成20年度松浦市の
一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億963万9,000千円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ181億7,354万6,000円とするものでございます。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加・変更は、「第2表 繰越明許費補正」によるものでございます。
以上は平成21年3月31日に専決いたしたものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
第1表 歳入歳出予算補正です。
歳入ですけれども、
2款.地方譲与税に457万1,000円を追加し、計を2億5,757万1,000円とするものです。
補正の項の内訳につきましては、記載のとおりでございます。
3款の利子割交付金を46万5,000円減額し、計を953万5,000円とするものです。項につきましては、1項.利子割交付金の減でございます。
4款.配当割交付金を233万6,000円減額し、計を166万4,000円とするものです。1項.配当割交付金の減でございます。
5款.株式等譲渡所得割交付金を244万2,000円減額し、計を55万8,000円とするものです。1項.株式等譲渡所得割交付金の減でございます。
6款.地方消費税交付金を1,291万1,000円減額し、計を2億2,308万9,000円とするものです。1項.地方消費税交付金の減でございます。
7款.自動車取得税交付金を370万2,000円減額し、計を5,729万8,000円とするものです。1項.自動車取得税交付金の減でございます。
8款.地方特例交付金に988万9,000円追加し、計を3,274万9,000円とするものです。1項.地方特例交付金の追加でございます。
9款.地方交付税に2億1,723万4,000円追加し、計を55億8,050万8,000円とするものです。1項.地方交付税の追加でございます。
10款.交通安全対策特別交付金を19万9,000円減額し、計を280万1,000円とするものです。1項.交通安全対策特別交付金の減でございます。
以上によりまして、歳入合計ですが、2億963万9,000円を追加し、計を181億7,354万6,000円とするものです。
次の
ページをお願いいたします。
歳出でございますが、
2款.総務費に2億963万9,000円追加し、計を41億8,023万2,000円とするものでございます。項につきましては、1項.総務管理費の追加でございます。
これによりまして、歳出合計ですが、2億963万9,000円を追加いたしまして、計を181億7,354万6,000円とするものでございます。
次に、3
ページをお願いいたします。
第2表 繰越明許費補正でございます。
1.追加でございます。
款、項、
事業名、金額の順に申し上げます。
6款.農林水産業費 1項.農業費
燃油高騰緊急対策事業 855万6,000円
3項.水産業費
燃油高騰緊急対策事業 1,799万6,000円
7款.商工費 1項.商工費
国民宿舎つばき荘施設整備事業
1,144万8,000円
2.変更でございます。
8款.土木費 2項.道路橋りょう費
市道橋の本上木場線改良事業
補正前の額1,250万円を補正後1,950万円に変更するものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
歳入歳出
補正予算事項別明細書でございます。
次の6
ページをお願いいたします。この明細でございます。
まず、2 歳入でございます。
2款.地方譲与税、1項.自動車重量譲与税、1目.自動車重量譲与税に244万9,000円追加し、計を1億5,044万9,000円とするものでございます。
それから、2款.地方譲与税、2項.地方道路譲与税、1目.地方道路譲与税を265万4,000円減額し、計を4,834万6,000円とするものでございます。
それから、3項.特別とん譲与税、1目.特別とん譲与税に477万6,000円追加し、5,877万6,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
3款.利子割交付金、1項.利子割交付金、1目.利子割交付金を46万5,000円減額し、953万5,000円とするものでございます。
4款.配当割交付金、1項.配当割交付金、1目.配当割交付金を233万6,000円減額し、計を166万4,000円とするものでございます。
5款.株式等譲渡所得割交付金、1項.株式等譲渡所得割交付金、1目.株式等譲渡所得割交付金を244万2,000円減額し、計を55万8,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
6款.地方消費税交付金、1項.地方消費税交付金、1目.地方消費税交付金を1,291万1,000円減額し、計を2億2,308万9,000円とするものでございます。
7款.自動車取得税交付金、1項.自動車取得税交付金、1目.自動車取得税交付金を370万2,000円減額し、5,729万8,000円とするものでございます。
8款.地方特例交付金、1項.地方特例交付金、1目.地方特例交付金に988万9,000円追加し、計を2,288万9,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
9款.地方交付税、1項.地方交付税、1目.地方交付税に2億1,723万4,000円追加し、計を55億8,050万8,000円とするものでございます。
10款.交通安全対策特別交付金、1項.交通安全対策特別交付金、1目.交通安全対策特別交付金から19万9,000円減額し、計を280万1,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
3 歳出でございます。
2款.総務費、1項.総務管理費、17目.財政調整基金費、これに2億963万9,000円を追加し、計を4億9,667万3,000円とするものでございます。節につきましては積立金で、財政調整基金の積み立てでございます。
以上でございますので、よろしく御審議をお願い申し上げます。(降壇)
34 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)(登壇)
おはようございます。
議案第66号「
専決処分の承認について」御説明をいたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年度松浦市松浦魚市場特別会計
補正予算(第5号)を別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。
次
ページをお願いいたします。
専決第2号「平成20年度松浦市松浦魚市場特別会計
補正予算(第5号)」について御説明いたします。
今回の補正につきましては、寄附金をいただきましたので、それに伴います歳入歳出の予算の補正でございます。
本文に戻りまして、
平成20年度松浦市の松浦魚市場特別会計
補正予算(第5号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ500万円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億3,235万8,000円とするものでございます。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
なお、専決につきましては、平成21年3月31日でさせていただいておるところでございます。
1
ページをお開きください。
第1表 歳入歳出予算補正について御説明申し上げます。
歳入
6款.寄附金に500万円を追加し、計を500万円とするものでございます。項については、1項.寄附金でございます。
歳入合計は、500万円を追加し、1億3,235万8,000円とするものでございます。
次に、歳出でございますが、
1款.農林水産業費に500万円を追加し、計を7,293万8,000円とするものでございます。項については、1項.水産業費でございます。
歳出合計は、500万円を追加し、1億3,235万8,000円とするものでございます。
2
ページをお願いいたします。
2
ページの歳入歳出
補正予算事項別明細書でございます。
まず、1の総括でございます。
6款.寄附金を500万円追加し、計を500万円とするものでございます。
歳入合計は、500万円を追加し、1億3,235万8,000円とするものでございます。
次に、歳出でございます。
1款.農林水産業費に500万円を追加し、計を7,293万8,000円とするものでございます。
歳出合計は、500万円を追加し、1億3,235万8,000円とするものでございます。
次に、3
ページ、2の歳入でございます。
6款.寄附金、1項.寄附金、1目.農林水産業費寄附金を500万円追加し、計を500万円とするものでございます。節については、1節.水産業費寄附金でございます。
4
ページをお願いいたします。
3 歳出でございます。
1款.農林水産業費、2項.水産業費、1目.魚市場管理費に500万円を追加し、計を7,293万8,000円とするものでございます。節につきましては、25節.積立金でございます。これにつきましては、松浦市地方卸売市場松浦魚市場運営基金積立金に積み立てるものでございます。
なお、今回の補正につきましては、西日本遠洋旋網漁業協同組合様及び西日本魚市株式会社様からの寄附でございます。
以上でございます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
35 ◯ 税務課長(益田 一君)(登壇)
議案第67号「
専決処分の承認について」御説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日公布され、4月1日から施行されたことに伴い、松浦
市税条例の一部を改正し、公布したものでございます。
今回の
専決処分につきましては、地方税法の改正に伴う
市税条例の改正部分のうち、施行期日が6月4日以前の部分につきまして改正を行い、他の改正につきましては、6月議会において上程する予定でございます。
次の
ページをお願いします。
専決第3号「松浦
市税条例の一部改正について」
松浦
市税条例等の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
次の
ページをお願いします。
松浦
市税条例等の一部を改正する条例
松浦
市税条例等の一部を次のように改正するものでございます。
今回の一部改正は3条から成っておりまして、第1条及び第2条は松浦
市税条例の一部改正で、第2条は施行期日を本年6月4日とするものでございます。
第3条は、昨年6月改正いたしました松浦
市税条例の改正附則の改正で、施行期日を本年4月1日とするものでございます。
主な改正内容は、年金所得者の特別徴収において、年金以外の所得を合算する規定の廃止と固定資産税の非課税の適用を受けるための申告書を提出すべきものに独立行政法人自動車事故対策機構の追加並びに附則において分離課税の所得の特例については、寄附金控除の規定中、山林所得に分離課税所得を追加する読み替え規定の追加でございます。
改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表の1
ページをお願いします。
第1条 松浦
市税条例の一部改正でございますが、第36条の2第4項は、給与・公的年金のみの所得者が控除を受けるための申告書に寄附金税額控除申告書であります「様式5号の5の2」を追加するものでございます。
第38条は、個人の市民税の特別徴収の対象者から公的年金以外の所得がある場合を規定しております第47条の2第2項を除くものとしたものでございます。
2
ページをお願いします。
第47条の2でございますが、年金受給者の年金以外の所得を有する場合の合算の規定であります第2項を削除し、それに伴いまして、第3項の「第1項」を「前項」に改め、同項を第2項に改正するものでございます。
第47条の3及び3
ページの第47条の5につきましては、年金受給者の特別徴収税額の算定において、年金以外の所得による所得割額を合算するとしておりましたが、今回の改正で合算しないこととなったことによる条文の削除でございます。
また、4
ページの第47条の5第2項は、第47条の2第2項の削除による適用条項の整理でございます。
5
ページをお願いします。
第54条第7項は、地方税法施行規則の改正による適用条項の整理でございます。
第56条は、固定資産税の非課税の規定で、5
ページは教育施設の非課税の規定のうち、学校法人以外のものを第9号の2として分けて規定したことによります条項の追加と、6
ページは、無料で使用させている対象である医療関係者の養成所を設置するものに、非営利型法人の一般社団法人並びに一般財団法人、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは同連合会、国家公務員共済組合連合会を追加したものでございます。
7
ページをお願いします。
第58条の2は、今回新たに追加された規定で、固定資産税の非課税の適用を受けるために申告書を提出しなければならない者に、独立行政法人自動車事故対策機構が追加されまして、申告書の記載内容について、土地、家屋、償却資産に分けてそれぞれ1号~5号に定めたものでございます。
8
ページをお願いします。
第59条は、非課税の適用を受けなくなった者がすべき申告の義務の対象に、11号の5として独立行政法人自動車事故対策機構が追加されたものでございます。
第93条第2項は、民法の法律番号の記載でございます。
10
ページをお願いします。
次に、附則でございますが、第8条第2項第2号は、適用条項の整理でございます。
第10条は、地方税法附則第39条の削除による条項の整理でございます。
11
ページをお願いします。
第10条の2第3項は、貸家住宅建設の補助の根拠法令を「高齢者の居住の安定確保に関する法律」から「地方税法附則」に改めることによる条項の整理でございます。
第6項及び第7項は、地方税法施行規則の改正による適用条項の整理でございます。
12
ページをお願いします。
第10条の3は、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の課税の特例の適用除外による削除でございます。
13
ページですが、第11条は見出しの改正で、適用年度を「平成21年度から23年度まで」とするものでございます。
14
ページ、第11条の2につきましても、見出し並びに条文中において、「平成19年度」を「平成22年度」に、「平成20年度」を「平成23年度」に改めるものでございます。
15
ページの第11条の3は、鉄軌道用地の価格の特例の適用除外による削除でございます。
16
ページの第12条は、19
ページの第6項まで、適用の継続による年度の改正でございます。
19
ページをお願いします。
19
ページ及び20
ページですが、第12条の2を削り、第12条の3中、地方税法の法律番号及び適用条項の改正並びに適用年度を改め、同条を第12条の2とするものでございます。
20
ページですが、第13条及び21
ページの第15条の2は、適用年度の継続のための改正でございます。
22
ページをお願いします。
第16条の4第3項第2号でございますが、土地の譲渡に係る事業所得を分離課税とした場合における読み替えの規定の中で、寄附金控除の規定中、「山林所得金額」を「山林所得並びに土地譲渡に係る事業所得等の金額」と読み替える規定を追加したものでございます。
23
ページ、第17条第3項第2号につきましても、同様に長期譲渡所得を分離課税とした場合の寄附金控除の規定中、「山林所得金額」を「山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額」と読み替える規定を追加したものでございます。
24
ページ及び25
ページの第17条の2は、適用年度の延長による改正でございます。
26
ページをお願いします。
第18条第5項第2号から31
ページの第20条の4第2項第5号までまとめて御説明いたします。
それぞれ分離課税の特例を適用する場合の読み替えを規定しておりまして、条文中、寄附金控除の規定の中の山林所得の読み替え規定を追加しているものでございます。
まず、第18条第5項第2号は、短期譲渡所得の金額を、27
ページの第19条第2項第2号は、株式等に係る譲渡所得の金額を、28
ページの第20条の2第2項第2号は、先物取引に係る雑所得等の金額を、29
ページの第20条の4第2項第2号は、条約適用利子等に係る所得の金額を、それから31
ページの同条第5項第2号は、条約適用配当に係る所得の金額を、それぞれ山林所得の金額に加えるものとしたものでございます。
次に、32
ページをお願いします。
第2条でございますが、附則第10条の2の改正で、施行期日を平成21年6月4日とするものでございます。
改正内容ですが、第2項を追加し、第2項から第7項までを1項繰り下げ、それぞれ3項~8項とするもので、まず第2項は、認定長期優良住宅の固定資産税の減額の特例の適用を受ける者の申告書及び添付書類の提出を規定したもので、申告書には1号~4号の事項を記載するという追加規定でございます。
第7項、第8項は、地方税法施行規則の改正による適用条項の繰り下げでございます。
34
ページをお願いします。
第3条 松浦
市税条例の一部を改正する条例(平成20年松浦市条例第24号)の一部改正でございまして、平成20年6月に
市税条例の一部を改正する条例改正いたしましたが、その改正附則を今回改正するものでございます。
まず、第1条第1号、第3号、第4号は、改正附則第2条の第11項と第13項の削除による条項の繰り上げでございます。
35
ページをお願いします。
第2条でございますが、第11項と第13項を削り、第12項を第11項とし、第14項から第21項までを2項ずつ繰り上げるものでございます。
まず第7項は、上場株式に係る配当所得の所得割の特例の期間を平成23年12月31日まで延長し、適用区分を第1号及び第2号で100万円以下とそれを超えるもので税率・税額を区分していたものを一律に1.8%と改めるものでございます。
36
ページをお願いします。
第10項は、第11項及び第13項の削除による条文の削除でございます。
第11項及び37
ページの第13項は、地方税法改正附則の改正による削除でございます。
内容ですが、第11項は、特例期間内に交付を受けた特定配当所得の記載のある申告書には少額配当所得とそれ以外の配当所得に分けて記載するという規定。
第13項は、特例期間内に交付を受けた特定配当所得に上場株式の譲渡損失の控除の記載のある申告書には少額配当所得とそれ以外の配当所得に分けて記載するという規定でございます。
38
ページをお願いします。
改正案第14項は、上場株式に係る譲渡所得の所得割の特例の譲渡期間を平成23年12月31日まで延長し、適用区分を500万円以下とそれを超えるもので税率・税額を区分していたものを一律に1.8%とすると改めたものでございます。
40
ページをお願いします。
改正案第15項~第17項は、繰り上げによる適用条項の整理でございます。
最後になりますが、41
ページの改正案第19項は、附則第20条の4第3項の税率の読み替え規定の適用期間の延長による改正でございます。
続きまして、改正附則の御説明をいたしますので、改正本文5
ページをお願いします。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次条第3項の規定は、平成21年6月4日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の松浦
市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された第1条の規定による改正前の
市税条例附則第10条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の松浦
市税条例附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用するというものでございます。
以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。(降壇)
36
◯ 議長(
中塚祐介君)
ここで、5分間ほど暫時休憩いたします。
午前11時26分 休憩
───────── ◇ ─────────
午前11時31分 再開
37
◯ 議長(
中塚祐介君)
再開いたします。
休憩前に引き続き
理事者の説明を求めます。
38 ◯ 企画財政課長(大久保 整君)(登壇)
それでは、議案第68号「
専決処分の承認について」御説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により、平成21年度松浦市
一般会計補正予算(第2号)を別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認をお願いするものでございます。
これについて、次の
ページをお願いいたします。
専決第4号「平成21年度松浦市
一般会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。
この補正は、国の20年度
補正予算(第2号)に計上された緊急雇用創出事業として県の決定があったもののうち、通年で実施する事業に係る予算でございます。
本文に戻りまして、
平成21年度松浦市の
一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ399万円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ170億4,532万4,000円とするものでございます。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
これは平成21年4月1日に専決したものでございます。
次の1
ページをお願いいたします。
第1表 歳入歳出予算補正です。
歳入でございますが、
14款.県支出金に399万円を追加し、計を9億5,389万円とするものでございます。項につきましては、2項.県補助金の追加でございます。
これによりまして、歳入合計ですが、399万円を追加し、計を170億4,532万4,000円とするものでございます。
次に、歳出ですが、5款.労働費に399万円を追加し、計を2,226万8,000円とするものでございます。項につきましては、1項.労働諸費の追加でございます。
これによりまして、歳出合計ですが、399万円を追加し、計を170億4,532万4,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
歳入歳出
補正予算事項別明細書でございます。
3
ページのほうをお願いいたします。
歳入でございます。
14款.県支出金、2項.県補助金、5目.商工費県補助金に399万円を追加し、計を991万8,000円とするものでございます。節につきましては、1節.商工費補助金で、長崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金でございます。
次の4
ページをお願いいたします。
3 歳出でございます。
5款.労働費、1項.労働諸費、4目.緊急雇用創出事業でございます。今回、399万円を追加いたしまして、計を399万円とするものでございます。
この緊急雇用創出事業につきましては、2つの事業を計画いたしておりまして、1つは、こども施設サポート事業、それからもう1つは、不登校等問題を抱える児童生徒とその保護者の支援推進事業でございます。
さきのこども施設サポート事業というのは、公立の保育所、それから児童館の保育環境の整備を図るというものでございます。
それから、2つ目の不登校等問題を抱える児童生徒とその保護者の支援推進事業というものにつきましては、多様な経歴を有する社会人を学校適応指導教室に派遣し、児童生徒に小集団活動を支援したり、また、家庭にひきこもった児童生徒の自立支援を行い再登校へつなげるもので、雇用に伴う共済費、賃金、それから事業に伴う需用費、役務費、それから使用料及び賃借料を予算に計上いたしておるというようなところでございます。
以上でございます。これにつきましては、どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
それから、続きまして、議案第69号でございます。
「平成21年度松浦市
一般会計補正予算(第3号)」について御説明を申し上げます。
この補正は、市営
住宅使用料の過徴収に伴う過誤納金の還付金等の補正等でございます。
本文に戻りまして、
平成21年度松浦市の
一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ760万4,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ170億5,292万8,000円とするものでございます。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
第1表 歳入歳出予算補正
歳入ですが、
17款.繰入金に760万4,000円を追加し、計を14億9,177万円とするものでございます。項につきましては、1項.基金繰入金でございます。
これによりまして、歳入合計ですが、今回、760万4,000円を追加し、計を170億5,292万8,000円とするものでございます。
次に、歳出ですが、
8款.土木費に760万4,000円を追加し、計を13億7,864万2,000円とするものでございます。項につきましては、住宅費の追加でございます。
これによりまして、歳出合計でございますけども、760万4,000円を追加し、計を170億5,292万8,000円とするものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
歳入歳出
補正予算事項別明細書でございます。
3
ページをお願いいたします。
2 歳入ですが、
17款.繰入金、1項.基金繰入金、1目.財政調整基金繰入金に760万4,000円を追加し、計を2億8,538万1,000円とするものでございます。節につきましては、1節.財政調整基金繰入金でございます。
次、4
ページをお願いいたします。
3 歳出でございます。
8款.土木費、6項.住宅費、1目.住宅管理費、760万4,000円を追加し、計を5,458万円とするものでございます。節につきましては、23節の償還金利子及び割引料でございます。
内容につきましては、
住宅使用料過誤納還付金583万5,000円、
住宅使用料還付加算金176万9,000円でございます。
どうぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
39 ◯ 都市計画課長(宝亀秀臣君)(登壇)
議案第69号、8款.土木費、1目.住宅管理費、23節.償還金利子及び割引料について御説明申し上げます。
議案の4
ページ及び関係資料で御説明いたします。
これは、公営住宅
丸岩団地におきまして、平成10年度からの
住宅使用料算定を行う際に、住宅床面積を誤り、本来の床面積より大きく計上したために、月額
住宅使用料を多く算定し、20年度までの
住宅使用料を過徴収したものでございます。
今回の
補正予算でお願いしていますのは、19年度以前分の過徴収による
住宅使用料過誤納還付金583万5,000円、
住宅使用料還付加算金として176万9,000円の合計760万4,000円でございます。
住宅使用料還付金及び還付加算金の内訳につきまして、関係資料で御説明申し上げます。
関係資料をお願いいたします。
全員協議会の折に御説明をいたしましたが、金額が多少変わっております。
これは、20年度3月分までが完納になった場合を想定いたしまして過徴収額を算定しておりましたが、現
入居者の方2名の20年度分の
住宅使用料4カ月分の納付が最終的にございませんでしたので、それにより金額が変わったものでございます。
19年度以前分
住宅使用料過誤納還付金583万4,647円、
住宅使用料還付加算金176万8,686円、合計760万3,333円でございます。
平成20年度の過徴収分につきましては、20年度会計から過誤納の還付として5月27日に48万7,636円を還付しております。
これによりまして、
住宅使用料還付金の合計は809万969円となるものでございます。
時効の期間を経過した
住宅使用料でございますが、当時は収入額認定通知書により、その年度内の月額家賃を
入居者の皆様に通知しておりましたが、その通知書だけでは床面積の誤りで家賃が高く決定されていることはわかり得ない状況であったことなどから、
入居者の不利益にならないよう別途要項を定め、還付するようにいたしております。
入居者の皆様には速やかに還付できますように処理を行っていきたいというふうに考えております。大変御迷惑をおかけしまして、申しわけございませんでした。(降壇)
40
◯ 議長(
中塚祐介君)
以上で
理事者の説明が終わりました。
ここでお諮りいたします。
日程第5.議案第65号から日程第9.議案第69号まで、以上5件については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、議案第65号から議案第69号まで、以上5件については
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。
では、議事の整理上、まず議案第65号から議案第68号まで、以上4件について一括して質疑を行います。
41 ◯ 6番(吉原順穂君)
議案第65号、3
ページの第2表、変更の欄の道路橋りょう費のところで、市道橋の本上木場線の改良事業のことで、1,250万円が1,950万円に変更になっております。ここは、池成の体験型旅行のバスがカーブを曲がり切れないということで、そのカーブ改良をしていただくものですけれども、当初12月発注予定が、地すべり地域に入っていたということで、県との地すべり協議をしなければいけないということが出てきて、5月発注予定となっておりました。きのう通ってみますと、まだ測量中という看板が立っております。事業費変更の理由、そして、それによる具体的な工法、それから発注予定、それと工期について御答弁をお願いいたします。
42 ◯ 建設課長(村田政司君)
それでは、お答えをさせていただきます。
この施工場所につきましては、ただいま議員のほうからもお話がありましたとおり、国土交通省所管の地すべり区域内でありまして、現在まで関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内完成を予定でありました測量及び設計業務についても繰り越しをいたしております。このことによりまして、
繰越額700万円を増額したということで、今回、変更のお願いをいたしております。
今後のことでございますけども、現在は地元の皆様、それと地権者の皆様方の御協力をいただきまして測量と設計が完了いたしております。それで、それを持って県へ地すべり防止区域内協議書を申請いたしております。
今後につきましては、この協議書の申請の許可がおり次第、用地の御相談をいたしまして、早急に工事の発注をしたいというふうに考えております。
現在、考えております発注の予定ですけども、7月初めぐらいを予定いたしております。工期につきましては、135日が標準工期になっておりますので、約5カ月程度というふうに見ております。
以上でございます。
43
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。
44 ◯ 7番(久枝邦彦君)
65号、3
ページ、7款の商工費、
事業名で国民宿舎つばき荘施設整備事業、これは1,144万8,000円計上してありますけど、建設費としてマックス6億円でということで、3月の議会でしたか、質問させていただいたんですけど、新しく1,144万8,000円を計上されている事業、これはどの部分なんですかね。その後の進捗状況が全然わかりませんもんで教えてください。
45 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
ただいまの御質問でございますが、こちらで繰り越しをお願いいたしております分につきましては、国民宿舎のつばき荘部分につきましての基本設計の委託料、それから、マーケット調査をお願いするようにいたしておりますが、その分につきましての委託料部分を20年度に補正をお願いいたしまして予算を決定いただいておりました。ただ、期間的なものがどうしても足らなかったということで、今回、21年度の部分に繰り越しをさせていただきたいということで、今回、御提案をさせていただいているところでございます。
46 ◯ 7番(久枝邦彦君)
基本設計の委託料ということでございましたけど、建設費の6億円プラス五千九百何十万円という1割に近い設計監理料ですか、計上されておりましたけど、それと別個にまた基本設計委託料というのが1,100万円あるわけですか。
47 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
つばき荘の改築につきましては、基本的な設計をまず済ませまして、その後、詳細な実施設計のほうに入っていくことになっております。
21年度で予算の議決をいただきました部分につきましては、詳細設計の部分の設計委託料ということで予算化をさせていただいておるところでございます。今回の1,144万8,000円につきましては、大もとになります基本的な設計の部分と、それに伴います需要の調査と申しますか、マーケット調査を委託するということで予算化をいただいておりましたので、その分についての繰り越しをお願いいたしているところでございます。
48 ◯ 7番(久枝邦彦君)
ただいまの説明で、現場を見ていないのでわかりませんけど、建物自体はもうないんですか。どういう状態なんですか。
そういう中で、基本設計の1,100万円プラス(先ほど私が言います)五千九百何十万円という分と別個だというのは、ちょっと理解できないんですけど、私だけでしょうかね。
49 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
ただいま御質問がございましたつばき荘の建物でございますが、建物はまだそのままの状態で残っておるところでございます。
先ほどの基本設計と実施設計につきましては、私も専門家ではございませんが、まずどういう形、どういうコンセプトをもって建てるかということでの基本的なものについての設計をしていただいて、それをもとに詳細な設計をして建設に当たっていくという手順を踏むということで、今回の繰り越しをお願いしているところでございます。
50 ◯ 7番(久枝邦彦君)
新たなマーケットといいますと、やはりそういう需要が今後の経営にきちんと成り立つものかということに対するマーケットの調査なんですか。
51 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
建設を行っていく場合におきまして、現在、福岡都市圏をターゲットにいろいろ事業をさせていただいているところでございますが、こういう方々がどういう施設を今求められておられるのかとか、そういう面につきましての調査をさせていただいて、それになるべく合うような形での設計を最終的に進めていくという形での調査ということでございます。
52 ◯ 7番(久枝邦彦君)
ちょっと別になるかもわかりませんけど、現在の場所でいくということにほとんど決まっているんですか、どういう状態なんですか。
53 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
現在の敷地内での改築ということで進めさせていただいております。
54
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。
55 ◯ 10番(友田吉泰君)
きのうちょっと吹き出物を切除したもんですから、済みません、見苦しい姿で。議題以外に申しわけありません。
68号についてお尋ねをいたします。
長崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業ということで、先ほど御説明のあった2つの事業が今回新たに提案、この専決の中であるんですけれども、県が示されたこの事業の中のメニューは、一体幾つぐらいあるのか。この2つだけということであればすぐわかるんですけれども、その中でなぜこの2つを選ばれたのかということについてまずお尋ねをいたしたいと思います。
56
◯ 議長(
中塚祐介君)
答弁者は。
57 ◯ 企画財政課長(大久保 整君)
ただいまの御質問の、まず緊急雇用創出事業ということで県のほうに申請をしたメニューと申しますか──でございますが、ただいま予算に計上しておりますこの2件以外に、観光地と申しますか、市内の観光地等の清掃、環境整備等に係る事業、また障害児の保育サポート等の事業、へき地の子育てサポート事業、また道路の環境整備等の事業、それから市道の環境整備事業、こういうふうなものを県のほうに上げさせていただいたというところでございます。
そういうところで、現時点で県のほうから決定をいただいておりますものが本日の2件と、それ以外に、道路等の環境整備事業と観光施設整備事業、この4件の決定をいただいたわけでございますけども、通年してすぐに執行いたしたいという事業がこの2件でございまして、これを今回専決させていただいておるようなところでございます。
残りの2件の道路と環境整備事業と観光施設整備事業につきましては、今度の6月の定例会に提案させていただきたいということで準備をいたしております。
58 ◯ 10番(友田吉泰君)
市のほうで申請をしたということですね。
そうしますと、この1番のこども施設サポート事業については、市内の保育所に新たなスタッフを配置するということですので、特段、混乱もないのかなと思うんですけども、この2つ目の不登校等問題を抱える児童生徒とその保護者の支援推進事業なんですけども、この中に、事業の目的の中で、「市内在住者で、平成20年度にリストラなど企業の都合により、解雇、若しくは雇止めされた正規労働者、非正規労働者、派遣労働者」というのがあるんですね。こういった方々が市内にどの程度おられて、そして、その方々がどのような経歴を持っておられるのかという事前調査はできているのかどうか。これが全くできていないということになると、その後に、そういった難しい問題を抱えて──難しいは語弊がありますね。問題を抱えておられる子どもたちと接して、そしてその子どもたちやその保護者を支援をするということになると、それなりに技能というか、技量というか、そういうものがある方でないと対処が難しいという気がするもんですから、そういった事前の調査や、そういった方がどの程度おられて、どういった経歴をお持ちの方かということの調査が済んでいるのか、この点についてお尋ねいたします。
59 ◯ 教育長(松尾 紘君)
では、失礼します。
ただいまの御質問の適応教室の指導員の件なんですけれども、私たちも現在各学校で抱えている不登校に対する対応ということで、これに現在頭を痛めておりますけれども、昨年度からこれの指導によって大分子どもたちが変化等起こして、前へ前へと進むようになりました。そういうことで、一応1名につきましては公募で調査をさせていただきまして、それで試験をして行いましたし、また活性化関係の事業では、一応これもハローワーク等を使いながら流しまして、その中で交渉あった方から、応募の中から選んだということでございます。
その資質の件なんですけども、やはりこの子どもたちが現在スポーツとか、それからいろんな体験学習、そういうものにすごい興味を持っております。あわせて、学習的な面を指導していかなきゃいけないというところは大きい課題を抱えておりますので、そういう教育の資質を持っている方ということで、免許を持っている方を採用させていただいて、現在活動を進めているという状況でございます。
以上です。
60 ◯ 10番(友田吉泰君)
専決でやっておられるわけですから、もう既に雇っておられるということなんですが、そうしますと、ここに書いてある「平成20年度中にリストラ等々」、そういう方であるということを条件に募集を行って、そういった方々、その条件を満たす方が今この仕事についておられるということで理解をしてよろしいんでしょうか。
61 ◯ 教育長(松尾 紘君)
実は、この方につきましては、やはり学校教職員になりたいという希望がありましたけども、今までのところできない、そういうものの中から選ばせていただいております。
以上です。(「わかりました」と友田議員が言う)
62
◯ 議長(
中塚祐介君)
ほかにありませんか。
63 ◯ 9番(
金内武久君)
お尋ねいたします。
この歳出については商工で支出するのですか、それをまずお尋ねをいたします。
64 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
事業についてはそれぞれ担当課がございますが、支出の処理については商工のほうでさせていただくように考えております。
65 ◯ 9番(
金内武久君)
それでは、教育長にお尋ねをいたします。
ここに書かれておる不登校等については、サポート委員会では論議をする中で、AとかBとかという扱いしかしないわけですね、名前は出さずに。このようなことになってくると名前が出てくるわけですが、その点については問題はないのかどうか、お尋ねをいたします。
66 ◯ 教育長(松尾 紘君)
私たちいろいろ子どもたちの配慮とか、そういうことを考えていきますと、そういう氏名等につきましては配慮をするということで進めておりますけれども。
以上です。
67 ◯ 9番(
金内武久君)
名前は伏せて、これがよその課に、当然水産商工でやるということになれば、この親を云々というようなことでもなれば、当然出てくるわけでしょう。ほかの課でも氏名がわかってくると。全部教育委員会で扱っているんですか。
68 ◯ 水産商工観光課長(前田英彦君)
現在、私どもで考えておりますのは、こちらの事業費調書等にございますが、賃金等々の支払いについてでございますので、雇用した方についての御氏名は私どもが把握をさせていただくことになりますが、その対象の方々については、私どもとしては特に把握するのではないというふうに考えておりました。
69 ◯ 9番(
金内武久君)
この不登校等については、関係者と学校、教育長等が寄られて、当然年間何回か寄られて協議をなされて、その問題に当たっておられる。ところが、今度は臨時に雇った人にこういう問題が当然言わなければわからないわけですね。そうなってくると、ほかのところに出るですが、いいんですかと聞きよる。
70 ◯ 教育長(松尾 紘君)
その件につきましては、やはり子どもたちを一番大切にしなきゃいけませんので、やはりその指導者に対しては守秘義務というのがありますので、それはきちんと指導しております。
以上です。
71
◯ 議長(
中塚祐介君)
よろしいですか。
ほかにありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、次に、議案第69号について質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、質疑をとどめます。
これより議案第65号から議案第69号まで、一括して討論を行います。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第5.議案第65号「平成20年度松浦市
一般会計補正予算(第12号)の
専決処分の承認について」から日程第8.議案第68号「平成21年度松浦市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分の承認について」まで、以上4件について一括して採決いたします。
議案第65号から議案第68号まで、以上4件について、これを承認することに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第65号から議案第68号まで、以上4件についてはこれを承認することに決しました。
次に、日程第9.議案第69号「平成21年度松浦市
一般会計補正予算(第3号)」について採決いたします。
議案第69号について、原案のとおり決するに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第69号については原案のとおり可決されました。
以上で予定された議事は終了いたしましたが、この際、お諮りいたします。
今期臨時会において議決されました案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、
会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決しました。
以上をもって
今期臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。
これをもちまして平成21年5月
松浦市議会臨時会を閉会いたします。
午後0時5分 閉会
───────── ◇ ─────────
上記のとおり会議録を調製し署名する
議 長 中 塚 祐 介
署名議員 高 橋 勝 幸
署名議員 山 口 芳 正
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